ちょっと仕事でやらかしました。
やぱり余裕がないと駄目ですねぃ。
と,過去を悔やんでもどうにもならないので,自己嫌悪は終わり!
次から,気を付けます。
おはようございます。12月に入りました。今週末、9月に途中退場になった初任者研修の学校が始まります。3月まで。実は9月の時点で司法書士を諦めようと、テキストも捨てようとしていましたが‥やはり諦めきれませんでした。なんで?分からない。諦めなくて良かったと思える日がきますように!
— みっち@司法書士受験生と初任者研修 (@Mi158) 2022年11月30日
オイラも,諦めなくて良かったと思える日がきますように!
勉強休憩でヨコになったら、もう勉強に復帰できないことがわかったよ。
— しほ📕司法書士受験生 (@wXmBKLD4zFomRnF) 2022年11月30日
休憩中はOASISのステッパーで脳にドーパミンを供給することにしたよ。
これも分かりみが深いwwwww。
机の前で,目を瞑っていても,寝てしまうこともありまする。
まぁ,そゆときは,もう勉強を引き上げて,寝たほうが良いですけどねぃ。
ということで,過去問をUP!
定款で定めた存続期間が満了した場合について,合名会社は,総社員の同意によって,当該合名会社の財産の処分の方法を定めて清算をすることができる。 〈H26-32-オ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月30日
解答:〇
解説:
任意清算ができるのは,合名会社・合資会社のみ(会社668Ⅰ)。
ちょっとまとめておくと…
任意清算は,定款 or 総社員の同意によってすることができる。
(「定款で定める≒総社員の同意」みたいなものですしねぃ。)
①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散事由の発生
③総社員の同意
持分会社が会社継続することができる解散事由と同じやね。
株式会社の場合は,ちょっと違うけど,割愛。
追記:
宣言どおり,過去問を一括購入したったわ。
これで「読む本がない」となる可能性はゼロとなりましたwwwww。
そう思えば,安い買い物です(多分な!)。
結果を出せれば,超絶お買い得ですwwwwww。
結果を出せれば…ね?(汗)。
それぢゃね!