とりま,最近は,出勤前に1時間30分ほど勉強して,帰宅後,1時間30分くらい勉強しております。
まぁ,はっきり言って,全然足らないですけどねぃ。
徐々に勉強時間を増やしていって,習慣化していきたいですわ。
勉強って,クソ面倒臭いんだけれども,それでも,だらだらYouTubeを見ているよりも,充実感はあるんですよねぃ。
いや,ホントにクソ面倒臭いは面倒臭いのです。
YouTubeも,感覚的に一巡してしまい,既視感が強くて段々つまらなくなっております。
というか,消費系(受動的)の娯楽は,基本的につまらないんですけどねぃ。
消費系の娯楽って,充実感よりも,結果的に虚無感を感じてしまうんですよねぃ。
ということで,今日もtwitterで流れてきた過去問を1問UPしてみるテスト。
夫婦の一方が縁組の意思を表示することができないときには,他の一方は,自己が単独で養親又は養子となる縁組をすることができる。 〈S58-20-ウ,H元-21-3,H13-20-ウ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月11日
とりま,H13-20-ウの問題を掲載しときます。
【H13-20-ウ】
配偶者のある者が成年者を養子とするには,原則として,配偶者の同意を得なければならないが,配偶者が心神喪失の状態にありその意思を表示することができないときは,その同意を得ないで縁組をすることができる。
解答:〇
解説:
配偶者のある者が縁組:
原則:配偶者の同意が必要
例外:① 配偶者とともに縁組をする場合
② 配偶者がその意思を表示することができない場合
本問は,例外②に該当します。
なので,配偶者の同意を得ないで縁組をすることができます。
第796条【配偶者のある者の縁組】
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。
ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
配偶者の同意を求めることができない以上,同意欠如により縁組することができないとするよりも,単独縁組成立を認める方が妥当だからです。
ちなみに,配偶者がその意思を表示することができない場合とは,具体的に申し上げると,本問のように配偶者が①心神喪失の状態にある場合や,②行方不明の場合などです。
最近の「アガルートアカデミー司法書士試験」さん,信託の登記の問題を数多くtweetされているのだけれども,そこまで復習が追いついておらんですわ。
アガルートアカデミー司法書士の授業の進捗状況が,信託の登記に入っているからなんすかね?
それぢゃね!