『うかる! 司法書士 必出3300選/全11科目 [2] 第3版 不動産登記法編』(日本経済新聞出版)が欲しいのだけれども,2023年3月発売予定ですって!
割と,試験直前期ぢゃないですか!
遅すぎる…。
当面,第2版で頑張ります。
第一種電気工事士の技能試験用に,電線を切り出しています。
今度の日曜日に,何題か,時間を計って課題を製作してみようと思います。
技能試験日まで,今日を入れて24日ですからねぃ。
ちなみに,司法書士試験の試験日までは,今日を入れて227日です。
兼業受験生ですと,227日なんて,あっという間ですわ。
年末年始は,30日の午後から,1月3日までお休みです。
こんなに年末年始に休みをもらえたのって,すげぃ久しぶりな気がします。
正社員時代は,常に31日まで仕事で,休みは,1月1日~1月3日だけでしたからねぃ。(酷いときは,1月1日~1月2日)。
新聞配達をしていたときは,12月31日(正確には1月1日だけれども)まで仕事で,休みは,1月2日~1月3日wwwww。
と言うことで,今年の年末年始は,久しぶりにゆっくりできそうです。
まぁ,勉強する予定ですけどねぃ。
今日も,twitterで流れてきた過去問をUPしてみるテスト。
株主が死亡しA及びBが株式を共同して相続した場合においてA及びBは,第三者Cが株主であっても,Cを株主の権利を行使すべき者と定めることはできない。 〈H08-29-ア 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月17日
解答:〇
解説:
(共有者による権利の行使)
第106条株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
株式会社の事務処理上の便宜のためである。
この株式についての権利を行使する者については,共有者の中から選ばなければならない。
したがって,A及びB は、第三者C が株主であっても,Cを株式についての権利を行使する者と定めることはできない。
でもさぁ,「株主が死亡し,A及びBが株式を共同して相続した場合で,第三者Cが株主」ってどゆ状況なんだろね?
それぢゃね!