サッカー,日本がスペインに勝ちましたね。
…と言いましても,オイラのテンションは至って変わらずです(汗)。
サーセン。
日本の勝敗に一喜一憂できる人が,ちょっぴり羨ましかったり,そうでもなかったり…。
すいません,本音を言うと,全然羨ましくなかったりします(汗)。
サーセン。
でも,非国民ではないので,自国が勝つことは,喜ばしいことだと思っています。
やったね!
今日の過去問。
甲土地(不動産の価額100万円)の地上権の登記名義人が,甲土地の所有権の共有持分の3分の1を買い受けたことによる持分の移転の登記の申請をする場合の登録免許税は,3300円である。 〈H29-27-ウ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年12月2日
解答:〇
解説:
地上権の登記名義人が,売買による持分(所有権)の移転登記を申請する場合,売買による所有権移転登記の税率20/1000に50/100を乗じた10/1000となる。
i.e. 半額になる。
課税価額→1000円未満切り捨て
登録免許税→100円未満切り捨て
ということで,甲土地の持分1/3の課税価額は,33万3333円の1000円未満を切り捨てた33万3000円。
登録免許税は,33万3000円×10/1000=33330円の100円未満を切り捨てた「3300円」となる。
よく見逃しがちだけれども,地上権者が所有権を取得すると,税率が1/2になるってのがポイントやね。
それぢゃね!