11月13日(日)は,行政書士の試験日だったらしく,twitter上で,悲喜こもごも状態ですた(明日は我が身なり)。
不況になると,資格試験を目指す人が増えるので,試験が難しくなる傾向にあります。
今回の行政書士試験も,例年と比べると結構難しかったようです。
「宅建→行政書士→司法書士」と徐々に難易度を上げていくアプローチの仕方もあるけれども,オイラがなりたいのは,行政書士ではなくて司法書士なので,初めから司法書士を目指します…と言いつつ,第一種電気工事士の試験も受けているという矛盾wwwww。
まぁ,会社に,「長く勤めるつもりです」という体をあっぴーるするためなので,許してちょんまげ。
ROM専用のオイラのtwitterアカウントですが,司法書士試験の勉強アカウントに変更しようかなぁ…と思っています。
といことで,今日もtwitterで流れてきた過去問を1問UP。
要役地が数人の共有に属する場合,各共有者は,単独で,承役地の所有者に対して地役権の設定の登記の手続を請求することができる。 〈H20-12-イ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月14日
解答:〇
解説:
要役地が数人の共有に属する場合,要役地のために承役地の所有者に対して地役権の設定の登記手続きを求める訴えは,各共有者が単独ですることができる(最判平7.7.18)。
地役権について登記することにより,第三者にその地役権を対抗することができることとなるため,その請求することは,共有者全員の利益となり,保存行為に該当するから(民252Ⅴ)。
i.e.
端的に,「保存行為だから」で覚えてしまえばOK。
ちなみに,民法252条って,改正が入っているみたいですねぃ。
条文が,すげぃ長ったらしくなっておるわ…。
雑記:
第一種電気工事士筆記試験の合格通知兼技能試験受験票が届きました。
技能試験の試験会場は,筆記試験の会場とは違うようです(面倒臭い)。
それぢゃね!