アマゾンのブラックフライデーということで,思いっ切り財布の紐が緩みそうになったのだけれども,来月のカードの支払いが恐ろしいことになりそうな予感がしたので,「あったら便利は,なくても大丈夫!」と自分に言い聞かせて,堪えました(汗)。
やったね,たえちゃん!
来月は,司法書士試験の過去問を一式買い揃えようと思っているもので,その分の資金を確保しておかないといけないのです。
来月で,電工の試験が終わるので,電工関係の出費はなくなる予定です。
1回筆記試験に合格していれば,技能試験を2回受けることができます(次回の筆記試験が1回免除されます)。
なので,技能試験後は,合否に関わらず,当面の間,電工関係とはおさらばです。
はやくおさらばして,部屋を片付けたい(汗)。
電線が床に転がっていて,すげぃ雑然としております。
司法書士試験の過去問のUPは,明らかに一般受けが悪い!!(汗)。
いや,まぁ,致し方ないのだけれども…。
だがしかし,今宵もまたtwitterから過去問をUPいたします。
サーセン。
アウトプットをできるだけやっておきたいのです。
復習に問題演習を挟む意義について。インプットばかり進めたくなる時期ってありますよね。「今日は問題解くの面倒だから参考書を読むだけにしよう!」という発想になってしまう受験生もいると思うのですが…ネガティブなインプットは勉強の効率を悪くするので避けたほうがよいです。
— 橋口武英 (@tk_hashiguchi) 2022年11月27日
業務を執行する社員が自己又は第三者のために持分会社と取引をしようとするときは,当該取引について,当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならないが,定款の定めをもって,社員の全員の承認を受けなければならないとすることができる。 〈H23-34-エ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月26日
解答:〇
解説:
業務を執行する社員は,業務執行する社員が自己または第三者のために持分会社と取引をしようとする場合には,原則として当該取引について当該社員以外の社員の過半数の承認を受けなければならない(利益相反取引の制限,会597Ⅰ本文)。
ただし,定款で別段の定めをすることができる(会597Ⅰ但)。
→定款の定めをもって,当該取引について社員の全員の承認を受けなければならないとすることができる 。
sup.
近年,株式会社は,規制緩和で定款自治(定款で自社のことを決めること)が拡大されている。
∵社員同士の結びつきが強く,小さい企業が想定されているから。
なので,持分会社においては社員に有意な定款の定めただけではなく,社員に不利な定款の定めも原則として認められる。
└cf. 式会社場合,株主に不利な定款の定めが基本的に認められていない。
力技:
択一で全くわからない肢が出たら持分会社の定款の定めはOK方向で正誤を判断すると,正解する確率が高くなる。
持分会社は定款自治がさらに拡大…なんて,お利口さんな説明よりも,「持分会社は割りと緩くて,自由で,何でもあり」とイメージしとけばおk。
個人的には,とりま会社を作りたいのであれば,合同会社がいいんぢゃね?と思ったりします。
株式会社だと,縛りが強いんで,色々と面倒臭いのです。
かの有名な会社も,株式会社ではなく,合同会社だったりします。
有名な合同会社まとめ
既に名前が知られていたり,信用があったり,あるいはあまり大きな取引をしないのであれば,合同会社が一番使い勝手がいいんぢゃないのかなぁ…と思ったりします。
それぢゃね!