はやく真人間になりたいよぅ(仮)

ゆるミニマリストの元ヒキニートが真人間になるためのブログ@oekakids

まったり過去問をやっておる…

まったり過去問をやり始めました。

記述は,できるだけ毎日,不登法・商登法を1問ずつ解こうと思っています。

2巡目だけど,相変わらず,間違えまくり(汗)。

過去問は,できるだけ早回しで1巡させたい。

 

【H30-7】

ア:

Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後,乙建物につきBの妻であるCの承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされたときは,Aは,Cに対し,甲土地の所有権に基づき,建物収去土地明渡しを請求することができない。


イ:

Aの所有する甲土地の上にBが無権原で自己所有の乙建物を建てた後,その所有権の保存の登記をしないまま,Cに乙建物を譲渡した場合において,乙建物につき,Aの申立てにより処分禁止の仮処分命令がされ,裁判所書記官の嘱託によるB名義の所有権の保存の登記がされたときは,Aは,Bに対し,甲土地の所有権に基づき,建物収去土地明渡しを請求することができる。

 

1問まるまる載せてしまうと,それだけで結構な分量になってしまうので,1~2肢くらいにします。

 

くどくど解説することもできるけれども,それでは冗長すぎるので,ポイントを絞ります(たくさん覚えられないもん!!)。

 

【ポイント】

他人の土地を不法に占拠している建物にかかる建物収去請求できる相手:

①現に物権を侵害している建物の現所有者

②(所有権を取得したことがあり)自らの意思で建物について所有権取得の登記をし,登記名義保有している者

 

①は当然と言えば当然なので,割愛。

②の下線部分がポイントですねぃ。

 

過失の程度や利益衡量を考えての,判例の結論なのだと思う。

「利益衡量」の考え方,これ大事。

 

【解説】

ア:

Cは,建物の所有権を取得しておらず,単に,自己名義の登記を持っているに過ぎない

→✕

 

イ:

Bは,自らの意思で建物について所有権取得登記をしていない(裁判所書記官の嘱託によりB名義の登記がされている)

→✕

 

 

追記:

これから大雨らしい。

憂鬱だ…。

 

 

それぢゃね!