はやく真人間になりたいよぅ(仮)

ゆるミニマリストの元ヒキニートが真人間になるためのブログ@oekakids

現状の不満やイライラを,モチベに転化する!

仕事で,ちょいちょいとイラっとすることがあったりするけれども,平に平に構えてやり過ごしています。

反論すると,面倒臭いことになるので,何も言い返しません。

現状に満足してしまうと,現状を変えようとするモチベーションがなくなってしまうぢゃないですか。

なので,こゆ不満は,勉強にぶつけて,近いうちに見返してやるんだ!なんて思っていたりします。

 

ということで,今日もtwitterから過去問を1問取り上げます。

 

 

解答:〇

 

解説:

所有権保存登記の抹消登記がなされたときは,原則としてその登記記録は閉鎖される(先例昭36.9.2-2163)。

しかし,①表題部所有者の相続人名義でなされた所有権保存登記及び②区分建物の転得者名義でなされた所有権保存登記の抹消登記がなされたときは,その登記記録を閉鎖することなく,登記官が職権で表題部所有者の表示を回復する(先例59.2.25-1085)。

これらの場合は、所有権保存登記抹消されても,表題部所有者の相続人または転得者の所有権が否定されただけであり,必ずしも表題部所有者の所有権が否定されたわけではないので,登記記録を閉鎖するのは適当ではないから。

 

と,まぁ,文章で書くと長ったらしくなるワケなのだけれども,これだと頭に入らないよね?

表に置き換えると,以下のとおり。

 

表題部が抹消され,

登記記録が閉鎖される場合

表題部は抹消されず

登記記録も閉鎖されない場合

表題部所有者がした所有権保存登記の抹消の登記

表題部所有者相続人その他の一般承継人がした所有権の保存の登記の抹消

表題部所有者から区分建物所有権取得した者がした所有権の保存の登記の抹消の登記

 

表題部所有者の所有権が否定されているのは,表の左の①のみ。

覚える量を減らしたかったら,とりま,この①だけ覚えておいて,その他は,表題部は抹消されず,登記記録も閉鎖されないと思っておけばいいんぢゃね?

理屈から,解答できなくもないけれども,法律の理屈って,理屈だから,純粋に理屈から解答しようとすると,段々訳が分からなくなってしまうんですよねぃ。

まぁ,全部覚えておいた方がいいとは思うけれども,極論,正解できて,合格できれば,それで良し!!

 

 

それぢゃね!