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法律の勉強に,曖昧戦略はクソまずい!

本日,令和4年度司法書士試験の最終合格発表がありました。

twitter上で,合格報告が散見されました。

う,羨ましすぎる…。

合格された方,本当におめでとうございます。

オイラも,twitterやブログで合格報告できるよう,頑張りまする。

 

以下、法務省発表の司法書士試験の最終結果です。

◆令和4年度 司法書士試験最終結

●出願者数
 15,693人(前年度:14,988人)
●受験者数
 12,727人(前年度:11,925人)
 (午前の部、午後の部の双方を受験された方)
●合格者数
 660人(前年度:613人)
●筆記試験合格点
 満点280点中216.5点以上
 (前年度:満点280点中208.5点以上)
※午前の部の試験(多肢択一式問題)については満点105点中81点に、午後の部の試験のうち、多肢択一式問題については満点105点中75点に、記述式問題については満点70点中35.0点に、それぞれ達しない場合は、それだけで不合格とされました。

●合格者の年齢
・平均年齢:40.65歳
・最低年齢:20歳(1人)
・最高年齢:71歳(2人)

 

71歳で合格された方,すげぃですねぃ。

まだ40代であるオイラは,年齢を言い訳にはできませぬ。

 

本日も,twitterで流れてきた過去問を解いてみるテスト。

 

 

解答:〇

 

解説:

請負契約における建物所有権の帰属に関して,判例は,基本的に材料の提供者が誰かということを基準に決定しています。
① 請負人が自己の材料を提供している場合には,(当事者間に特約がない限り,)建物の所有権は請負人が取得し,引渡しによって,注文者に移転する(大判大3.12.26)。
② 建物工事完成前に請負代金をほぼ完済してるときは,(特段の事情のない限り,)建物所有権は引渡しを待つまでもなく,建物完成と同時に注文者に帰属する(最判昭44.9.12)。


Point:
誰が材料を提供しているかで決まる。

 

この問題は,頭に残りやすいので,多分,間違うことはないと思ったりします。

ただ,民法246条の「加工」と知識がゴッチャになってしまう可能性はあるかもです。

 

第246条【加工】

① 他人の動産に工作を加えた者(以下この条において「加工者」という。)があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。

② 前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。

 

参考判例

建築中であって、いまだ独立の不動産に至らない、いわゆる建前について、第三者が材料を提供して工事を施し、独立の不動産である建物に仕上げた場合、当該建物の所有権の帰属は、加工に関する民法246条2項によって決定される(最判昭54.1.25)。

 

似たような情報があると,「あれ?,どっちだったっけ?」となることが非常に多いです。

法律ってのは,マジに似たような情報が満載でござる。

ゆえに,曖昧な情報はマジに役に立たなくって,確固とした情報ぢゃないと駄目なんですよねぃ。

曖昧な情報「10」よりも,確固とした情報「1」のほうが,正解に辿り着きやすいです(マジに)。

 

 

それぢゃね!