オミクロン株対応ワクチンを打ってきたった(4回目)。
本当は,mRNAワクチンをもう打ちたくなかったりします。
今まで通りの製法で作られたワクチンなら別に打っても構わないんですけどねぃ。
とりま,明日は,副作用で一日中ダルい思いをすることでしょう。
一応,明日はお休みです。
年末調整の計算をしないと…(もちろん,勉強もね!)。
ワクチンを打った後,通常,15分は待機場所で待機しないといけないのですが,接種場所兼勤務先が病院なので,そのままお仕事に復帰いたしました(汗)。
ということで,今日もtwitterから過去問をUP。
同一の抵当権を目的として,甲が第1順位,乙が第2順位で登記された転抵当権を有する場合には,甲及び乙は,その順位を同順位とする変更の登記を申請することができる。 〈H03-31-4 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月21日
解答:〇
解説:
同一の抵当権を目的として数個の転抵当の登記がなされている場合において。それら数個の転抵当につき同順位とする順位変更の登記を申請することができる(先例昭58.5.11-2984)。
解説もクソも,これまた,「こゆ先例がある」と覚えるしかないですよねぃ。
司法書士のテキストって,すげぃたくさんの種類が出版されているけれども,あれこれ手を出すと,マジにすべてが消化不良になってしまいます。
自分がこれだ!と決めたテキストを,何回も回した方が,よい点数を獲得できると思うんですよねぃ。
どうしても,他のテキストに目が行きがちなのは,すげぃわかります。
でも,手を出しても,消化不良になってしまうのが目に見えているんですよねぃ(自戒を込めて!)。
それぢゃね!