はやく真人間になりたいよぅ(仮)

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固定残業代についての最高裁判決

まずは,用語説明からですねぃ。

 

オイラもついさっき「固定残業代」という言葉を初めて聞きましたwwww。

 

固定残御題とは,予め定額の残業代を定めておき、それとは別途残業時間に応じた残業代を払わないものです。

 

どれだけ残業しても,定額の残業代しか支払わねぇ~!ってことですねぃ。

これだけ聞くと,思いっきりブラック企業ぢゃんと思われるかもしれませんが,それなりのメリットもございます。

 

まぁ,主に企業側にですけどねぃ。

 

・固定残業手当を導入することで、給与計算の手間が大幅に削減される。

・従業員の立場からすると,残業してもしなくても基本的には同じ給与なので,効率的に仕事をして残業を削減しようとする→生産性がUP!!

長時間労働の抑制にもつながる……というけれども,生産性が上がっても,そこに新しい仕事がぶっこまれるので,オイラは長時間労働の抑制にはならないと思いますけどねぃ。

 

この固定残業代については,実質は基本給などと同質のものであり、これを払っても残業代支払い義務を果たしたことにはならないのではないかってことで,争われていた事件です(多分な!)。

 

東京高等裁判所では,「いわゆる定額残業代の支払を法定の時間外手当の全部又は一部の支払とみなすことができるのは、定額残業代を上回る金額の時間外手当が法律上発生した場合にその事実を労働者が認識して直ちに支払を請求することができる仕組み(発生していない場合にはそのことを労働者が認識することができる仕組み)が備わっており、これらの仕組みが雇用主により誠実に実行されているほか、基本給と定額残業代の金額のバランスが適切であり、その他法定の時間外手当の不払や長時間労働による健康状態の悪化など労働者の福祉を損なう出来事の温床となる要因がない場合に限られる」と固定残業代が残業代の支払いとして認められる要件について基準を示していました。

 

ぱっと見,厳しめの基準ですよねぃ。

 

地裁・高裁では,割と先進的な判決が出たりしますが,最高裁で修正されることが多いです。

現実に即した,大人の対応ってやつですねぃ。

ただ,あまりに大人すぎてガッカリだぜ!!と思うことも多いです。

 

で,今回も最高裁で修正されており,最高裁は,固定残業代が残業代として認められるために東京高裁が示す要件が満たされることは必須ではないと判断しています。

 

社労士試験においては,最高裁の判決だけ抑えておけばよいと思います。

 

 

それぢゃね!