はやく真人間になりたいよぅ(仮)

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残業代って,どうやって計算するんすか?

前回の記事では,時間外労働について勉強しましたwwww。

 

oekakids.hateblo.jp

 

残業代を算出するための基本的な計算式は、

法定時間外労働」×「時給(1時間あたりの基礎賃金)」×「時間外労働に伴う割増率

です。

 

1時間当たりの基礎賃金というのがちょっとしたポイントです。

 

一般的な会社では,賃金は、「基本給」と「手当」に分けて支給されています。

「基本給」は所定労働時間働くことに対して支給されている賃金なので,労働時間に対して支払われており,労働時間が長時間となればそれに比例して多額となるべき性格の賃金です。

これに対して,手当の中には,労働時間に関わらず一定であるべき性質の賃金,すなわち、残業代の基礎単価から除外すべき賃金が含まれています。

下記条文の太文字の手当等が,除外されるべき賃金です。

 

労働基準法37条5項:
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は算入しない。

 

労働基準法施行規則21条:
労働基準法第37条第5項の規定によって、家族手当及び通勤手当のほか、次に掲げる賃金は、同条第1項 及び第4項 の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない。

  • 別居手当
  • 子女教育手当
  • 住宅手当
  • 臨時に支払われた賃金
  • 一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

語呂合わせで覚えてしまいましょうwwww。

 
勝つべし,住宅リート!!
 
か→家族手当
べ→別居手当
し→子女教育手当
住宅→住宅手当
り→臨時に支払われる賃金
いと→一ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
 
オイラみたいな底辺のオッサンは,住宅リートでお金を稼ごうぜ!!というイメージですwwww。
 
ここで社労士試験の過去問を解いてみましょう。
 

平成19年 労働基準法 問3 肢C:

労働基準法第37条第5項及び労働基準法施行規則第21条の規定によって、割増賃金の計算の基礎となる賃金には家族手当、住宅手当等は算入されないこととされており、例えば、賃貸住宅の居住者には3万円、持家の居住者には1万円というように、住宅の形態ごとに一律に定額で支給することとされている手当は、同規則第21条でいう住宅手当に該当し、同法第37条の割増賃金の基礎となる賃金には算入しない

 

正解:×

 
「住宅手当って割増賃金の基礎から除外されるんぢゃね?」と思いましたよね?
えぇ,オイラも思いました。
 
原則があれば,例外もあります。
そして,試験で問われるのは,原則ではなく,例外の方が多かったりします。
 
ポイント:
一律に定額で支給されている手当は、割増賃金の基礎となる賃金算入される
 
解説:
割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当、別居手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われた賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入されない。
しかし、一律に定額で支給することとされている家族手当、住宅手当等については、割増賃金の基礎となる賃金に算入される。
 
出題根拠:
法37条5項,則21条,平成11年3月31日基発170号
 
 
それぢゃね!