はやく真人間になりたいよぅ(仮)

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有休を使ったときの給料の計算について…

有休を使ったときの給料の計算について調べてみたのだけれども、

労基法の計算式によって算出された金額(以下「A」と称す)と、「給料の60%」を比べて、

Aのほうが大きければ、Aとなり、Aのほうが少なければ、「給料の60%」となるようです。

それをオイラに当てはめると、「給料の60%」ではなく、「給料の100%」もらえることになります。

こゆ計算をするのが面倒臭いから、多くの会社は、有休に給料の100%を出しているのだと思われます。

 

つまりは、オイラの会社の場合ですと、労基法違反になると思われます。

まぁ、細かいことを言えば、労基的にアウトなことは、他にもあったりします。

就業規則も見たことないので、明らかに「周知義務違反」だと思われます。

労災に未加入なのもアウトだと思うんですよねぃ。

他にも…(略)。

 

本気で会社を大きくしたいのであれば、ちゃんとリーガルチェックをしておかないと、そのうち痛い目を見るんぢゃね?と思ったりします。

 

 

それぢゃね!