有休を使ったときの給料の計算について調べてみたのだけれども、
労基法の計算式によって算出された金額(以下「A」と称す)と、「給料の60%」を比べて、
Aのほうが大きければ、Aとなり、Aのほうが少なければ、「給料の60%」となるようです。
それをオイラに当てはめると、「給料の60%」ではなく、「給料の100%」もらえることになります。
こゆ計算をするのが面倒臭いから、多くの会社は、有休に給料の100%を出しているのだと思われます。
つまりは、オイラの会社の場合ですと、労基法違反になると思われます。
まぁ、細かいことを言えば、労基的にアウトなことは、他にもあったりします。
就業規則も見たことないので、明らかに「周知義務違反」だと思われます。
労災に未加入なのもアウトだと思うんですよねぃ。
他にも…(略)。
本気で会社を大きくしたいのであれば、ちゃんとリーガルチェックをしておかないと、そのうち痛い目を見るんぢゃね?と思ったりします。
それぢゃね!