せっかく,twitterの鍵を外したのに,まったくフォロワーが増えんwwwww。
オイラのフォロワーは,botばっかりですわwwww。
年末調整の用紙をもらったけれども,計算するの面倒臭ぇ~。
気が向いたときに,ちまちまエクセルに入力するわ。
マイナンバーを登録しているのだから,全部,自動で計算してくれないかな?
何のための紐付けなんすかねぇ。
フィルター清掃をしている下では,人工呼吸器をつけた寝たきりのご老人がいたりするわけで,ご本人はその状態を望んでいるのかなぁ~…とか思った。
少なくとも,オイラはその状態で生き続けたいとは思わないっす。
まぁ,人の幸せは当人が勝手に決めるので,外野のオイラの意見なんてどうでもいいんですけどねぃ。
ご高齢の方が,一回,寝たきりなり,車椅子での生活になると,もう多分,そこから復活するのは無理なんぢゃね?と思ったりします(もちろん,例外はあります)。
ということで,今日もtwitterからの過去問をUPします。
根抵当権の設定の仮登記がされた根抵当権の設定者について破産手続開始の登記がされている場合には,当該根抵当権の設定の仮登記について,元本の確定の登記がされていないときであっても,登記原因を債権譲渡とする根抵当権の移転の仮登記を申請することができる。 〈H17-19-ア 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月18日
解答:〇
解説:
根抵当権の債務者または設定者が破産手続開始の決定を受けたときは,その決定を受けた時に根抵当権の元本は確定します(民398の20Ⅰ④)。
設定者につき破産手続開始の決定がなされ,破産手続開始の登記が根抵当権の目的たる不動産になされているときは,根抵当権の元本が確定してることが登記上明らかとなるので,元本の確定の登記をすることなく債権譲渡による根抵当権の移転の登記を申請することができます(先例46.12.27-960)。
このことは,不動産登記法105条1号の規定に基づいて仮登記された根抵当権についても同様であるとされています(質疑登研623P161) 。
(根抵当権の元本の確定事由)
第三百九十八条の二十次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
一 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第三百七十二条において準用する第三百四条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
二 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
三 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から二週間を経過したとき。
四 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2 前項第三号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第四号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。
とりま,根抵当権の元本確定事由,確定する時期,元本確定の登記を単独申請できる場合,元本確定の登記が不要な場合を,すらすら~っと言えるのは,司法書士受験生ならばマストですねぃ。
1号仮登記の場合も,同じように処理しても大丈夫なのか?ってのが,ちょっと悩むところですよねぃ。
まぁ,1号仮登記なので,実体的に物権変動しているので,通常の根抵当権と同様に扱ってもいいかもね?と判断できなくはないですけどねぃ。
それぢゃね!