職場で,インフルエンザの予防接種を受けてきました。
タダです。
今日もtwitterで流れてきた過去問をUPしてみるテスト。
抵当権の移転の登記を申請する場合において,抵当権の登記名義人が当該抵当権の設定の登記に係る登記識別情報を提供することができないときは,同人が申請書に押印した印鑑に関する証明書を添付しなければならない。 〈H17-25-ウ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月10日
解答:〇
解説:
抵当権の登記名義人が当該抵当権設定の登記に係る登記識別情報を提供して抵当権の移転登記を申請するときは,当該登記名義人の印鑑証明書の添付は原則不要です。
なのですが,当該登記名義人が(不動産登記法22条ただし書の規定により)当該登記識別情報を提供することができない場合には,当該登記名義人の印鑑証明書を添付しなければいけません(不登規則47③ハ)。
登記識別情報がないと(事前通知などはされますが)登記義務者の本人確認が不十分になってしまうからです。
解説が条文どおりなので,うまく解説できないですわ(汗)。
i.e.
登記識別情報が提供できねぇ~なら,代わりに印鑑証明書を添付しろや!
それが,てめぇ~がてめぇ~であることの確認なんじゃ,ボケ!
twitter上で,すげぃ勉強を頑張っている人を見ると,やヴぇ,明らかに出遅れとるわ!!と焦ります。
ガッツリ時間があると,逆に勉強できないという天邪鬼な性格ゆえ,苦労しておる。
それぢゃね!