5ヶ月間も司法書士の勉強から遠ざかっていると,マジに初学者と大差がないです(汗)。
ゆるく記述式に手を付けてみたものの,解法の手順をすっかり忘れておるわ…。
あれ?,どうやって解くんだっけ?状態ですわ。
とりま,ゆるめの問題を不登法・商登法を毎日1問ずつ解きたいなぁ…という希望的観測です(汗)。
それ以外にも,第一種電気工事士の技能試験の勉強もしなきゃです。
相変わらず,複線図を書き間違っております…(ほげぇ~)。
あと,やぱり,休みの日だとダラダラ過ごしてしまって駄目ですねぃ。
いや,それが進化論的な当然な結果なのかもです。
ということで,今日もtwitter経由の過去問を1問UP。
敷地権付き区分建物について,敷地権が生じた日の前の日を登記原因日付として,建物のみを目的とする所有権移転仮登記の申請をすることは可能で,かつ,建物のみに関する旨が付記される。 〈H15-19-エ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月12日
解答:〇
解説:
区分建物付き敷地権の表示は登記された後であっても,敷地権が生ずる前に登記原因が生じているときは,区分建物のみを目的とする所有権移転の仮登記を申請することができる(不登73Ⅲただし書)。
当該仮登記は区分建物のみを目的とするものであるから「建物のみに関する」旨の付記がされる(不登規則156)。
区分建物のみに効力が及んでいることが明らかではないから,「のみ付記」をしないと敷地権に効力が及んでいないことがわからないからです。
ちなみに,仮登記ではなく,普通の所有権移転登記だと,申請することができません。
不登法の問題は,一般の方々が興味を抱くことがないので,どうしようかなぁ…と思ったのだけれども,敷地権付き区分建物の問題が連投されていたので,取り上げてみました(自己満足)。
それぢゃね!