やぱり,コロナワクチンの副作用で,一日中,身体がダルくて,筋肉痛,関節痛ですたわ。
寝込むほどではないけれども,一日中寝ておった(汗)。
やぱり,休みの日はダラけてしまいますねぃ。
思想・趣味・思考等のタコツボ化が強まり,最近,人と会話をするのが難しいと感じております。
オイラが,ちょっと変わっているからかもですけど…(汗)。
ワールドカップで世間は賑わっている?らしいですけど,オイラ,サッカー中継とか1秒も見ていないですしねぃ。
見ていないアッピールではなくて,ホントに興味がないのです。
もちろん,日本が勝てば,それなりに嬉しいですけれども,負けたところで何にも思わないです。
マジに世間に対する興味がnothingなんですよねぃ。
オイラができることって,たかが知れているので,諦めの境地と言うか,諦観と言うか,何かに対して積極的に働きかけるとか,そゆ気力もnothingなんですよねぃ。
ただただ,死ぬときは,安楽に死なせてくださいと願うばかりです。
ロト6で高額賞金が当たらないかなぁ…と夢想はしますwwww。
とりま,今日も過去問をUP.
本店移転を登記原因とする株式会社である登記名義人の住所の変更の登記の申請をする場合には,住所の変更を証する情報として提供する登記事項証明書は,作成後3か月以内のものであることを要しない。 〈H24-17-2 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月22日
解答:〇
解説:
本店移転を登記原因とする登記名義人の住所の変更の登記を申請するときは,登記名義人の本店について変更があったことを証する登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供することを要する(不登別表23添付情報欄)。
この場合に,登記名義人の本店の変更を証する情報として提供する登記事項証明書は,作成後3ヶ月以内のものであることを要しない。
ちなみに,住所について変更があったことを確認できる会社法人等番号を提供したときは,登記事項証明書を提供することを要しない (不登規則36Ⅳ)。
実務では,基本的に,会社法人等番号を提供すると思うので,登記原因証明情報として,登記事項証明書を添付することは,なさそうですけどねぃ。
用語説明:
それぢゃね!