はやく真人間になりたいよぅ(仮)

ゆるミニマリストの元ヒキニートが真人間になるためのブログ@oekakids

無断転貸,許すまじ!

学生が実習で病院に来ているのだけれども,みんな初々しいですなぁ…。

それに比べて,オイラときたら,生ける屍ですわ(ぇ?)。

 

今日の気付き:

目覚まし時計て起きると,寝起きが不機嫌。

できるだけ,目覚まし時計に起こされないようにする!

やぱり,目覚めは能動的な方が心地が良い!

 

ということで,今日もtwitterから流れてきた過去問を解いてみよう!

 

解答:〇

 

解説:

①地上権を目的とした賃借権の設定登記の申請情報と併せて,地上権設定者(土地所有者)の承諾を証する情報提供することを要しない。
∵地上権は物権であるので,地上権者は自由に処分することができる。

②登記された賃借権について転貸の登記を申請するときは,(賃貸借の登記に転貸を許す旨の特約が登記されている場合を除き)、申請情報と合わせて賃貸人の承諾を証する情報を提供することを要する(不登令別表39添付情報欄ロ,不登令7Ⅰ⑤ハ)。
③賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ賃貸借の譲渡・転貸することができない(民612Ⅰ)。

 

①②③と番号を振っているのは,読みやすさと解説のしやすさのためです。

例えば,「②にあるように…」って感じに使う予定です。

また,『賃貸借の登記に転貸を許す旨の特約が登記されている場合を除き』と( )付けしているのは,( )付けしたほうが,条文を理解しやすいからです。

最初は,( )を飛ばして読んで,原則を理解してから,例外である( )の中を読むと,理解しやすいです。

 

この賃貸人の承諾書(承諾情報)は,登記原因についての第三者の許可・同意・承諾情報(不登令7Ⅰ⑤ハ)に該当します。

なのだけれども,権利変動の効力発生要件ではないです。

なので,登記原因日付けに影響しません。

 

この賃貸人の承諾がないと,登記原因に取消原因または無効原因が存在することになってしまうため,添付(提供)が必要とされています(大判昭10.2.25)。

 

i.e.

⑴ 賃貸人の承諾情報は,登記原因についての第三者の許可・同意・承諾情報だけれども,日付けに影響しない。

⑵ 賃貸借の登記に転貸を許す旨の特約が登記されている場合には,賃貸人の承諾情報の提供は不要。

⑶ 賃貸借は,譲渡・転貸できないのが原則。譲渡・転貸するには,賃貸人の承諾が必要。

 

簡易に説明しようと思ったけど,長ったらしくなってしまった。

単純な問題だけれども,詳しく説明すると,クドクド長くなってしますますねぃ。

 

 

それぢゃね!