2023年度の司法書士試験に影響する法改正について,調べたった。
確認しようと前々から思っていたのですが,あんまり見たくない情報だったので,ずっと放置していました(汗)。
結論から言うと,少なくとも2023年度の司法書士試験においては,法改正の影響は,それほど多くはないって感じです。
いや,まぁ,普通の人が下記の法改正の情報を見たら,これで多くないの?と思ったりするかもですけど…。
でも,過去の不動産登記法の大改正,会社法の大改正,民法の債権編の大改正と比べたら,微々たるものです。
以下は,主な法改正なので,すべてを網羅していません。
2023年度の司法書士試験に限定しています。
悪しからず。
民法(物権法・相続法)
①相隣関係の改正(新民法 209 条、213 条の2、213 条の3、233 条)
②共有の改正(新民法 249 条、251 条、252 条、252 条の2、258 条、258 条の2、262 条の2、262 条の3、264 条)
③所有者不明不動産管理命令の制度の新設(新民法 264 条の2~264 条の8)
④管理不全不動産管理命令の制度の新設(新民法 264 条の9~264 条の 14)
⑤相続財産の管理、相続財産の清算、遺産分割の改正(新民法 897 条の2、898 条、904条の3、907 条、908 条、918 条、926 条、936 条、940 条、952~958 条の2)
①相続人に対する遺贈を原因とする所有権の移転の登記が単独申請可に(新不登法 63 条3項)
②休眠登記の抹消手続の簡略化(新不登法 69 条の2、70 条、70 条の2)
借地借家法(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律)
①一般定期借地権の特約が電磁的記録でも可能に(新借地借家法 22 条2項)
②定期建物賃貸借の特約が電磁的記録でも可能に(新借地借家法 38 条2項)
③取壊し予定の建物の賃貸借の特約が電磁的記録でも可能に(新借地借家法 39 条3項)
①電子提供措置の新設(新会社法 325 条の2、911 条3項 12 号の2)
②支店所在地における登記の廃止
管轄外の本店移転の登記を申請する場合の印鑑の提出
①管轄外の本店移転の登記を申請する場合の印鑑の提出を旧所在地を管轄する登記所を経由してしなければならない旨を商業登記規則に定める改正(新商業登記規則9条 11項、12 項、65 条1項)
供託法
登記事項証明書・印鑑証明書
①簡易確認手続の利用が供託所と代表者・支配人の代表権・代理権を証明すべき登記所が同一でなくても可能に(新供託規則 14 条1項後段)
②執行供託の払渡請求の際に支払証明書が不要となる場合(支払委託書の記載から供託物の払渡しを受けるべき者であることが明らかとなる場合)の規定の追加(新供託規則 30条2項)
③払渡請求の際に印鑑証明書の添付を省略できる場合(裁判所書記官が作成した印鑑証明書添付した場合)を追加(新供託規則 26 条3項6号)
刑法
①侮辱罪の厳罰化(刑罰に「1年以下の懲役・禁錮」「30 万円以下の罰金」を追加。新刑法 231 条)
2023年度の司法書士試験に影響するのは,こんな感じですねぃ。
2024年度は,また変わってきます(長くなるので割愛)。
超絶関係ないですけど,新聞配達,配達スピードの新記録を更新してしまった。
雨が降りそうだったので,急いで配達していたら,過去最速でした(汗)。
早く配達しても,お給料が減ってしまうので,全くの無意味なんですけどねぃ。
それぢゃね!