twitterって,何かしらに関連している人を,どんどんお勧めしてくるぢゃないですか。
で,病気関連をウロウロしていると,闘病中の人がずら~って出てきて,何というか,健康な状態で勉強できることって,それだけで,マジに恵まれているよなぁ…と再確認いたしました。
小玉真義(アガルート講師 司法書士)
@Larks_kodama
久々の更新失礼します。私のほうは、癌が全身に転移してしまい、今は病院で長期療養生活をしております。残りの寿命の間、明るく生きて行きたいと思っています。
受験生の皆さん、一生懸命何かに打ち込んでいる時間って、人生の中でとても貴重な時間だなと今更ながら思います。応援してますね!
(うまく貼り付けられなかったので,直接コピペしました。)
小玉先生,癌になってしまったんですねぃ。
数か月前,動画を見たときは,元気そうに見えたんですけどねぃ。
ご自身が非常にお辛い状況なのに,下記の応援コメント,頭が下がります。
今、思うように勉強が進んでいない人も多いはず。
— 小玉真義(アガルート講師 司法書士) (@Larks_kodama) 2021年6月26日
予定通りに勉強が進んでスッキリ合格する人はごくわずかです。
多くの人は、
予定通り進まないまま本試験の日が来てしまって、ボロボロの精神状態で受験して、それでも現場で粘って点数をもぎ取って、
合格していきます。
あともう少し!頑張って!
ということで,今日もtwitterから過去問をUP。
抵当不動産の第三取得者は代価弁済をすることができるが,物上保証人は代価弁済をすることができない。 〈H13-11-イ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月19日
解答:〇
解説:
(代価弁済)
第378条
抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。
→ 抵当不動産の第三取得者は代価弁済することができるが,
物上保証人はこれをすることができない。
【備忘録】
代価弁済(民378)と抵当権消滅請求(民379~)の制度の比較をする。
二度寝しなかったら,眠い…。
散髪行って,眠気覚まししてこようかしらん…。
それでも眠かったら,仮眠します。
それぢゃね!