電工一種技能政権の前日の土曜日を指定休にすれば良かった…。
とりま,1日1課題ずつやっつけていきます。
同じ課題を2回練習できないけれども,ぶっつけ本番ってことで…(汗)。
今日の過去問。
保全仮登記をした後に本登記をしたときは,その保全仮登記とともにした処分禁止の登記を職権で抹消する。 〈H04-21-2 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年12月3日
解答:〇
解説:
処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記がなされてる場合(民保53Ⅱ)に,仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記をしたときは,仮処分債権者が仮処分の効力を援用したことが登記官によっても明らかとなるので,処分禁止の仮処分の登記は職権により抹消される(不登114)。
基本的な論点なのだけれども,復習を兼ねて…。
それぢゃね!