先日,年末調整の書類を書き上げたついでに,ふるさと納税の申請もしました。
何を注文したかと言いますと,玄米ですwwwww。
オイラの昼食は,玄米のおにぎり一択です。
以前は,カロリーメイトを食していたのですが,カロリーメイトって,地味に高いんですよねぃ。
健康的にも,あんまり良くない。
ということで,現在,玄米のおにぎりとなっています。
個人的には,玄米の方が普通の白米よりも美味しいと思っています。
今日も,過去問をUP。
一般の先取特権者は,まず不動産以外の財産から弁済を受け,その不足分についてのみ不動産から弁済を受けることができる。 〈S54-02-5,H24-11-ウ 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月29日
解答:〇
解説:
一般の先取特権者は,まず不動産以外の財産から弁済を受け,なお不足があるのでなければ,不動産から弁済を受けることができない(民335Ⅰ)。
一般の先取特権は,債務者の総財産目的とするため,その行使の仕方によっては,他の債権者等に影響を与えるおそれがあるため,一般の先取特権者が弁済を受けるにあたっては,他の債権者に損害を与えることがないようにする趣旨である。
「一般の先取特権は,債務者の総財産を目的とする」ってのがポイントですねぃ。
先取特権って,取っつきにくい物権ですよねぃ。
ちなみに,一般の先取特権の優先順位は,下記のとおり。
①共益の費用
②雇用関係
③葬式の費用
④日用品の供給
有名な覚え方ですが,それぞれの頭文字をとって「今日こそ日曜」と覚えると良いですねぃ。
それぢゃね!