はやく真人間になりたいよぅ(仮)

元ヒキニートが真人間になるためのブログ

物事を抽象化すると,覚える量を減らすことができる

1. 金銭関係

会社を退職後,国民年金の切り替えの手続きをしていなかったため,2ヶ月ほど,支払いが未納になっていました。

正確には,納付書で入金したのだけれども,切り替えの手続きをしていなかったため,還付されちゃいました。

 

先日,年金事務所に行って,国民年金の切り替えの手続きと,未納分の納付書の発行の手続きをしました。

未納分の納付書が,昨日届きましたので,国民年金3か月分を支払ってきました。

約5万円…orz。

 

ということで,月の収支,黒字化は来月以降でお願いします(汗)。

今月は,住民税(約22000円)も支払っているので,社会保険等だけで,約7万円です。

痛いぞ!

それプラス,国民健康保険料も支払わなきゃですよ。

 

この感じですと,計算上では,年間収支のトータルは,±0になる感じですなぁ。

来年以降は,社会保険等が安くなると思うので,少しは余裕が出てくるかもですけど。

 

とりま,来年の7月までは,この現状でいきます。

試験結果を勘案して,7月以降の身の振り方を考えます。

 

 

2. お勉強に関する事項

勉強法に関しては,モチベーションの維持がすげぃ重要で,高いモチベーションを維持できれば,ある程度の資格であれば,合格できるんぢゃね?と思ったりします。

が,そのモチベーションの維持が,割と難しかったりします。マジに難しい。

 

今回は,モチベーションの維持ではなく,暗記の総論的なことについて。

物事を抽象化すると,覚える量を減らすことができます。

個別具体的になればなるほど,覚える量は際限なく増えていきます。

 

効率よく覚えるには,抽象化が大切です。

 

民法の選択債権を使って説明してみます。

 

民法

第410条【不能による選択債権の特定】
① 債権の目的である給付の中に、初めから不能であるもの又は後に至って不能となったものがあるときは、債権は、その残存するものについて存在する。
② 選択権を有しない当事者の過失によって給付が不能となったときは、前項の規定は、適用しない。

 

条文で見ると,こんな感じですが,表に落とし込むと,下記のようになります。 

 

・残部に特定する:○
・残部に特定しない:×

選択権者 債権者の過失 債務者の過失 三者の過失 不可抗力
債権者 × × ×
債務者 × × ×
三者 × × ×

 

 この表を覚えるだけでも,十分に抽象化されていると思いますが,更に抽象化できます。

・原則:残部に特定しない(×)

・例外:過失ある者と選択権者が同一人の場合→特定する(○)

この,原則と例外のほうが,覚える量が少なくて済みます。

 

プラス,下記のように考えると,例外を思い出すフックになります。

(選択債権A,Bがあると仮定して説明します)

選択権者の過失でA債権が不能になったということは,選択権者が不能ではないB債権を選択したとみることができる→残部に特定する

 

ってことで,覚える量をできる限り少なくすると,お勉強が捗るよ!ってハナシでした。

 

 

3. 雑記

一応,民法の物権編が終わりました。

今回の「終わりました」というのは,一通り見ただけで,インプットはできていません。

とりま,終わらせたって感じです。

 

学習範囲を一巡させて,全体の概観を見たいので,民法の債権編に行っちゃいます。

来週から,電気工事士の技能試験の練習も始めます。

 

すげぃ頑張っているように見えますが,半日くらい寝ているので,実際は,そんなでもないです(汗)。

サーセン

 

 

それぢゃね!