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相続土地国庫帰属法について調べてみたった!

前回の記事で,「現状,所有権を放棄できませんからねぃ」と書きました。

「現状」は,それで間違いないのですが,相続土地国庫帰属法が既に制定されており,その施行日は2023年(令和5年)4月27日となっています。

なので,2023年4月27日から,ある一定の条件を満たしている場合,所有権を放棄できるようになります。

なのですが,この「ある一定の条件」というのが,割とハードルが高かったりするので,誰でも所有権を放棄できるワケではありません。

 

Q. 申請ができるのは誰?

A. 相続又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。以下「相続等」という)によりその土地の所有権を取得した人に限られます。

 

なので,一般的には,相続が開始したときにこの制度を使うことになると思います。

相続自体は放棄しなくて,相続した土地の所有権だけを放棄したいときに使うって感じなんですかねぃ。

 

Q. 要件は?

A. 一言で言ってしまうと,「抵当権等の設定や争いがなく,建物もない更地」。

 

具体的には,以下の10項目のいずれにも該当していないことが要件となります。

①建物がある土地

②担保権または使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路など他人によって使用されている土地

④土壌汚染対策法に規定する特定有害物質で汚染されている土地

⑤境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地

⑥崖のある土地など、通常の管理にあたり過分の費用又は労力を要する土地

⑦工作物や樹木、車両などが地上にある土地

⑧除去が必要なものが地下にある土地

⑨隣接する土地の所有者などと争訟をしなければ使えない土地

⑩その他、管理や処分をするにあたり過分の費用又は労力がかかる土地

 

「更地」ってのが,ちょっと引っかかりますよねぃ。

あと,⑤の「境界があきらかでない土地、その他所有権の存否、帰属や範囲に争いのある土地」も,境界が明らかでない場合は,まず先に境界を明らかにしないといけないので,これまた大変そうです。

 

Q. 費用は?

A. 審査手数料については、詳しいことはわかりませんが,10年分の土地管理費用相当額の負担金が必要です。

 

参考として,現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)が挙げられていたのですが,多分,この金額から大きく外れることはないんぢゃね?と思います。

・市街地200㎡の宅地:約80万円

・粗放的な管理で足りる原野:約20万円

 

ちなみに,10年分を支払えば,その後,管理費用を支払うことはありません。

 

相続土地国庫帰属法が施行されて,しばらく経てば,徐々に使い勝手は改善されていくとは思いますが,それでもやぱり,負動産を処分するのは大変そうですねぃ。

 

既に負動産を得てしまった人は,サンクコストだと思って,いくらで購入したとかそゆことは考えずに,早めに手放したほうが良いかもですねぃ。

 

詳しいことは,司法書士に相談するのがベストです(汗)。

 

 

それぢゃね!