昨日,給料日だったんだけど…
昨日,給料日ですた。
配達スピードが早くなったので,やぱり,その分,給料が少なくなっていました…orz。
配達スピードが早くなればなるほど,給料が減ってしまうので,スピードはほどほどにしておきます。
雨の日とか,マジに,路面が滑るので,危ないですしねぃ。
すでに,数回転んでいるし。
給料が減った分,Uberとかで補填する予定はないです。
無駄遣いしなければ,月の収支は多分,プラスになると思うので…。
何かしらの答練(試験の練習)を受けたら,確実に赤字にはなります(汗)。
答練については,まだ先の話なので,それまで保留。
その前に,やること(覚えること)が山ほどあります。
雑記
勉強の方法論ももちろん大切なのだけれども,その方法論を実践するためにも,やぱり,モチベーションの維持ないし,勉強の習慣化のほうがずっと大切だと思ったりします。
でも,最近,モチベーション(やる気)ってのは,幻想で,そんなものは存在しないのかもしれないなんて思っていたりします。
やる気が出ることを待っていたら,多分,何もしなくなってしまうと思います。
ってことで,目指すべきなのは,習慣化かなぁ…と思っていたりします。
勉強し始めの頃と比べると,勉強時間は増えているとは思うんだけど,オイラの理想とする状態とはかけ離れています。
でも,自分を責めると,勉強のハードルが高くなってしまうので,まぁ,徐々に負荷をかけていければなぁ…と思います。
極論,試験日に,Maxの状態であれば良いのです。
不登法の総論が終わりました。
これから,各論に入ります。
まずは,所有権の保存登記からですねぃ。
所有権保存の登記は,申請できる者が不登法74条に規定された下記の①~⑤の者に限られています。
①表題部所有者(不登法74Ⅰ①前段)
②表題部所有者の相続人その他の一般承継人(不登法74Ⅰ①後段)
③所有権を有することが確定判決によって確認された者(不登法74Ⅰ②)
④収用によって所有権を取得した者(不登法74Ⅰ③)
⑤表題部所有者から区分建物の所有権を取得した者(不登法74Ⅱ)
( )付けで,適用法令を書いたのは,申請情報に申請の根拠となる条項を記載するからです。
e.g.
令和3年7月10日 法第74条第1項第1号申請
まぁ,そんなことを勉強しております。
それぢゃね!