何か,今日も非常に疲れました。
早く転職してぇ~YO!!
忖度するの,面倒臭ぇ~!!
ってか,そもそも論として,生きるのに向いてねぇ~!!
ブログを書く気力もないわ…。
だ,だがしかし,twitterから過去問をUPしないとイケナイ病にかかっているので,UPします。
姻族関係終了の意思表示は戸籍の届出をすることによって効力を生ずる。 〈H02-09-ア 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月21日
解答:〇
解説:
姻族関係の終了の意思表示は,戸籍の届出をすることによって初めて効力が生じる(創設的届出)。
「姻族関係終了の 意思表示」という言葉は知っていたのですが,具体的な意思表示の方法を知りませんでした(汗)。
戸籍の届出をするんですねぃ。
(離婚等による姻族関係の終了)
第728条
1. 姻族関係は、離婚によって終了する。
2. 夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したときも、前項と同様とする。
それぢゃね!