昨日の夕方,散髪行って,眠気覚まししようと思ったのだけれども,混んでいたので,日曜日の朝に変更。
朝一で,1200円カットに行ったのだけれども,すでに行列が…。
結局,30分くらい待つことに。
日曜日は,朝一ではなくて,ちょっと時間をおいてから行ったほうが,空いているかもしれん。
次回は,ちょっと時間をズラしてみます。
日曜日は,時間的余裕から(長期的には全然余裕はないのだけれども),早起きできなくて,AM9.:00くらいまでウダウダしてしまった。
仮眠もしまくり(汗)。
自分を責めると,モチベが下がるので,まぁ,そゆ日もあるよねってことで…。
Audibleが2ヶ月99円のキャンペーンをしていたので,99円なら,まいっか~ってことで,2ヶ月だけ再入会いたしました。
60%OFFとかは,割とあるのだけれども,99円はレアですねぃ。
トゥレット症というものを,何となく知ってはいたのですが,今までじっくり動画を見たことはなかったんですよねぃ。
YouTubeさんからレコメンドされていたので,何となく視聴してみました。
トゥレット症という病気を知らない人にとっては,パッと見,危ない人に見えてしまうかもしれません。
なので,まずは,こゆ病気を社会に認知してもらうことが必要ですよねぃ。
少しでも,社会的認知の一助になれば,幸いです。
普通に生活したいのに,できない…。
そのもどかしさは,オイラもわかります(わかると言い切ってしまうと,語弊があるかもしれないので,正確には,共感できます…ですかねぃ。)。
PD等で普通の人ができることが,できなかったので。
当人は,すげぃ辛いと思うんですよねぃ。
頑張りすぎて,自分を追い詰めすぎないでもらいたいですわ。
ということで,今日もtwitterから1問。
供託所への供託受諾の意思表示は,書面によってしなければならない。 〈H11-11-ア 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月19日
解答:〇
解説:
供託の受諾は,供託所に対して供託を受諾する旨を記載した書面をもってしなければならない(供託規則37)。
被供託者が口頭で供託受諾の意思表示を供託所に申し出た場合には,供託受諾の効力は生じないことになる(先例36.4.4-808参照) 。
コメント:
まぁ,何というか,アナログですよねぃ。
今現在,法務関係のデジタル化が進んでいるので,そう遠くない未来に,書面ではなく,電磁的方法(電子申請)によって,供託受諾の意思表示ができるようになるとは思います。
進捗が激遅なので,何年後になるのかはわからないですけど…(汗)。
類似(?)の出題。
口頭弁論期日における移送の申立ては, 口頭ですることが できる。 (R3-3-イ)
解答:〇
解説:
移送の申立ては, (期日においてする場合を除いて), 書面でしな ければならない(民訴規則7条1 項)。
したがって, 口頭弁論等の期日においてする移送の申立ては, 口頭ですることができる。
i.e.
移送の申立て:
・原則:書面
・例外:口頭弁論等の期日→口頭でも可
マイナー科目も少しは織り交ぜていきたいなぁ…と思っております。
それぢゃね!