はやく真人間になりたいよぅ(仮)

ゆるミニマリストの元ヒキニートが真人間になるためのブログ@oekakids

安易に求めるなかれ。天は自ら助くる者を助く!

 

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桃子さんの考え方,潔くて良いと思いまする。

でもさぁ,自らを助くる人は,巡り巡って,人に色々と援助してもらえるかもですねぃ。

桃子さんを援助したい人って,すげぃ多そうですしねぃ。

 

そこのあなた,猫太郎くんを援助しても良くってよ!

「おまいう」状態ですけど,人に何かを求めている人って,何か嫌ですよねぃ(汗)。

いや,ホント,「おまいう」って感じで申し訳ないです。

 

でもさぁ,人に多くのことを求めず,少しでも一人で何とかしようと思い,現状,それなりに努力しているつもりなので,生暖かい目で見守っていてください。

 

今日も,twitterから過去問をUP。

極力,目新しい過去問をUPしていく傾向にしたいと思っています。

既知の過去問だと,あんまり意味がないですからねぃ。

 

 

解答:〇

 

解説:

AがBの新築建物を買戻しの特約付きで買い受け,Aを表題部所有者とする当該建物の表題登記がされた場合(不登47Ⅰ参照)には,Aの所有権の保存の登記の申請(不登74Ⅰ①)と同時に,Bのために買戻しの特約の登記をすることができる(先例昭38.8.29-2540)。

まぁ,この問題は,解説もクソもなく,そゆ先例があるってことを覚えるしかない(汗)。

 

(建物の表題登記の申請)

第47条
1. 新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
2. 区分建物である建物を新築した場合において、その所有者について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人も、被承継人を表題部所有者とする当該建物についての表題登記を申請することができる。

 

不登47は,表題登記の申請の規定なので,司法書士ってよりも,土地家屋調査士の領域ですよねぃ。

 

 

それぢゃね!