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4月から18歳で「成人」改正民法が施行へ

はてなで話題のエントリー」で取り上げられており,一応,法律を勉強しているので,オイラもちょっと触れておくテスト。

 

www3.nhk.or.jp

 

平成30年6月13日に,民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする民法の一部を改正する法律はすでに成立しており,今年の4月から施行されることになっておりました。

 

民法上では,以下の3点が改正されました。

 

①成年年齢を20歳から18歳に引き下げる(4条)
②婚姻適齢(婚姻が可能な年齢)の男18歳/女16歳を男女ともに18歳とする(731条) 併せて753条(婚姻による成年擬制)を削除
③養親となる者の年齢の要件『成年に達した者』を『20歳に達した者』とする(792条)

 

①②に触れている記事は割とよく見かけるのですが,③に触れている記事は少ない印象を受けます。

 

成年年齢を20歳から18歳に引き下げるといっても,現状,民法的には18歳と20歳(正確には15歳も)が入り混じっています(面倒臭いので18歳で統一してもらいたい)。

 

e.g.

第961条
十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

 

関連事項

【飲酒】 ⇒20歳未満の者の飲酒は継続して禁止。

【喫煙】 ⇒20歳未満の喫煙は継続して禁止。

【ギャンブル】

 ・カジノ ⇒20歳未満の者は禁止。

 ・公営ギャンブル(競馬・競輪・競艇など) ⇒20歳未満の者は継続して禁止。

 ・パチンコ ⇒改正の対象ではないため、現在と変わらず18歳未満の者は禁止。

国民年金などの税金】 ⇒変更なし。

少年法】 ⇒新たに成人となる18歳と19歳は「特定少年」と位置づけられ引き続き保護されるが、17歳以下とは一部異なる取り扱いとなる。

【クレジットカード、カードローン】 ⇒18歳・19歳でも、親の同意を必要とせずにクレジットカードを作ったり、カードローンを組めるようになる。

【選挙権】 ⇒現状と同じく、年齢満18年以上20年未満の者でも選挙に参加できる

裁判員制度】 ⇒当分の間、20歳以上で選挙権のある者から選任される。

 

まぁ,オッサンのオイラには,基本的に関係ないことばかりですねぃ(汗)。

個人的には,18歳を成年(大人)として取り扱うのであれば,すべて18歳で統一すれば良いと思うんですよねぃ。

(個別に覚えるのが面倒臭いから…ともいうwwwww)

 

 

それぢゃね!