本日,送電線に木が接触した(?)事故が起こったようです。
2021年の法改正がタイムリーだったので,取り上げてみました。
ただ,2021年に法改正されたと言っても,施行日が2023年4月1日なので,下記の法改正は,まだ適用されていませんので悪しからず。
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条
1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3. 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
改正経緯
2021年改正により、以下のとおり改正された。1. 第1項の主体として、「土地の所有者は、」を付加。
2. 第1項に関係する第2項及び第3項を新設。
3. 上記条項の新設に伴い旧第2項の項番を繰り下げ。
枝が境界線を越えてきた場合、基本的には、自ら切り取ることができず、まず、お隣さんにその枝を切除するよう請求する必要があります(新民法 233 条1項)。
ただ,そうは言っても,素直に枝の切除をしてくれる良心的な人ばかりではありません。
お金も時間もかかりますからねぃ。
また,所有者が不明だったり,所有者が判明していたとしても,所有者が遠く離れた場所に住んでいる場合もあります。
そゆ場合も,枝の切除の請求をしても,すぐに切除してくれそうもありませんよねぃ。
かと言って,勝手に人様の竹木の枝を切除もできません。
現状,そんな感じですので,竹木の管理がうまくできないと,今回のような事故が起こってしまうワケなのです。
電力会社も事故が起こらないように努力はしているとは思うのですが,法的に難しい部分もあったりします。
ってなワケで,以下の①~③のいずれかに当たるときは,土地の所有者は自ら枝を切り取ることができることになりました。
① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき(新民法 233 条3項1号)
② 竹木の所有者を知ることができず、または、その所在を知ることができないとき(新民法233 条3項2号)
③ 急迫の事情があるとき(新民法 233 条3項3号)
2023年4月1日からは,こゆ事故が減ってくるんぢゃね?と思います。
それぢゃね!