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時間外労働とはなんぞや?

平成30年 労働基準法 問3 肢E:

労働基準法第35条に定めるいわゆる法定休日を日曜とし、月曜から土曜までを労働日として、休日及び労働時間が次のように定められている製造業の事業場における、労働に関する時間外及び休日の割増賃金に関する記述に関して。
日 月 火 水 木 金 土
休 6 6 6 6 6 6
労働日における労働時間は全て
始業時刻:午前10時、終業時刻:午後5時、休憩:午後1時から1時間】

 

日曜から水曜までは所定どおりの勤務であったが、木曜から土曜までの3日間の勤務が延長されてそれぞれ10時間ずつ労働したために当該1週間の労働時間が48時間になった場合、土曜における10時間労働の内8時間が割増賃金支払い義務の対象労働になる。

 

解答:×

 

ポイント:

「土曜における10時間労働の内8時間が」ではない。
「木曜及び金曜における10時間労働の内各2時間と土曜における10時間労働の内4時間が」である。

 

解説:

「使用者は、労働者に、法定除外事由なく、1週間の法定労働時間及び1日の法定労働時間を超えて労働させてはならない」とされている。

したがって、設問の木曜及び金曜の法定労働時間を超えて労働させた各部分(2h=10h-8h)についても、割増賃金支払い義務の対象労働としなければならない。
 

出題根拠:

32条,昭和63年1月1日基発1号

 
用語説明からしなきゃですねぃ。
 
法定労働時間:
労働基準法で定められている労働時間の限度です。 原則として1週で40時間、1日に8時間となります。 
 
所定労働時間:
所定労働時間とは、契約で定められた労働時間のことで、具体的には就業規則雇用契約書で定められた始業時間から就業時間まで(休憩時間を除く)の時間を言います。 所定労働時間は、労働基準法で決められた法定労働時間(1日8時間、週40時間)の範囲内で、自由に設定することができます
 
時間外労働:
「(法定)時間外労働」とは、労働基準法で定められた労働時間(原則は1日8時間、1週40時間)を超えて行われた残業のことをいいます。 これに対し、「法内残業」とは、会社が定めた所定労働時間を超え、労働基準法で定められた労働時間以内の範囲で行われた残業のことをいいます。時間外労働に関して,「法内残業」のことは,とりま,無視してよいです。
 

ざっくり要約しますと,「法定労働時間を超えた労働時間が時間外労働です。

 
法定労働時間と所定労働時間をごっちゃにしちゃっている人が多いと思うんですよねぃ。
オイラも,「所定労働時間を超えてたら,時間外労働ぢゃね?」と思っておりました。
 
繰り返しますが,「法定労働時間を超えた労働時間が時間外労働です。
なので,原則として1週で40時間、1日に8時間を超えた労働時間が,時間外労働となります。
 
ちなみに,2.5割増ね。
 
 
それぢゃね!