平成22年問4C
労働基準法第41条の規定により、労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されている同条第2号に定めるいわゆる管理監督者に該当するか否かは、経験、能力等に基づく格付及び職務の内容と権限等に応じた地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される。
解答:〇
解説:
「監督又は(若しくは)管理の地位にある者」(管理監督者)とは,「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。」とされています(【昭和22.9.13発基第17号】/【昭和63.3.14基発第150号】)。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
第四十一条この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者
二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)は、同法が定める労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものである。
したがって、その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものである。
具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があり、賃金等の待遇面についても留意しつつ、総合的に判断することとしているところである(昭和22年9月13日付け発基第17号、昭和63年3月14日付け基発第150号。以下「解釈例規」という。)。
近年,管理監督者については,「名ばかり管理職」が問題となっておりました。
名ばかり管理職とは、肩書きだけで管理職の権限が一切ないにもかかわらず、管理職のために残業代が支払われないなど待遇が不十分という従業員のこと。
語呂合わせを考えてみるテスト。
コピペが多くてすいません。
話は変わるけど,(中間)管理職って,すげぇ大変ですよねぃ。
給料が上がっても,やりたくないです(汗)。
ってか,やれるだけの能力がオイラにはありません。
組織を運営するのって,ホント,大変だと思います。
可能であれば,ソロで生きていきたい(汗)。
それぢゃね!