はやく真人間になりたいよぅ(仮)

ゆるミニマリストの元ヒキニートが真人間になるためのブログ@oekakids

脳みそがとろける…

社外取締役」と「社外監査役」の要件を読んでいたら,頭が痛くなってきた(汗)。

 

社外取締役

会社法

二条

十五 社外取締役 株式会社の取締役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役(株式会社の第三百六十三条第一項各号に掲げる取締役及び当該株式会社の業務を執行したその他の取締役をいう。以下同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人(以下「業務執行取締役等」という。)でなく、かつ、その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役であったことがある者(業務執行取締役等であったことがあるものを除く。)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の業務執行取締役等であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは執行役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 

社外監査役

会社法

二条

十六 社外監査役 株式会社の監査役であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
イ その就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。ロにおいて同じ。)若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ロ その就任の前十年内のいずれかの時において当該株式会社又はその子会社の監査役であったことがある者にあっては、当該監査役への就任の前十年間当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与若しくは執行役又は支配人その他の使用人であったことがないこと。
ハ 当該株式会社の親会社等(自然人であるものに限る。)又は親会社等の取締役、監査役若しくは執行役若しくは支配人その他の使用人でないこと。
ニ 当該株式会社の親会社等の子会社等(当該株式会社及びその子会社を除く。)の業務執行取締役等でないこと。
ホ 当該株式会社の取締役若しくは支配人その他の重要な使用人又は親会社等(自然人であるものに限る。)の配偶者又は二親等内の親族でないこと。

 

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定め」って,登記事項になっていたんですねぃ。

役員区に登記されるので,登録免許税も,役員関係の区分(カの区分)なんすね。

 

他にも,取締役・監査役・執行役の就任による変更の登記の申請する場合に,本人確認証明書が必要になっていたり,代表取締役の辞任による退任の登記を申請する場合に,印鑑証明書の添付が必要になっていたりと,「へぇ~,そんなふうに変わったんだぁ」ってところが,チラホラ出てきます。

ちなみに,すべての「代表取締役の辞任による退任の登記を申請する場合」に,印鑑証明書の添付が必要なのではなく,また必要であっても,省略できる場合があったり,令和元年の改正で登記所印鑑を提出する義務がなくなった影響で,その省略規定を適用することができなかったりで,脳みそがとろけます。

 

お菓子をドカ食いしたくなります(待て)。

 

一気に,詰め込もうとしても,脳みそが拒否反応を起こしてしまうので,まぁ,ゆるりと脳みそに刷り込みます。

 

 

それぢゃね!