一応,正社員として働いてはいるのですが,かつて思いっきりメンタルの沼にハマっていた過去があります。
なので,普通の人と話しても違和感があるし,メンタル系の人と話しても違和感があって,どっちつかずだったりします。
えっと,結論を言いますと,ボッチなんです!!
どこにも所属できねぇ~YO!!
KO・DO・KU!!(本日2回目)
暗記することがたくさんあるのだけれども,若いときのように暗記することができない。
記憶法の本を読んで,現実逃避しておりますwwww。
今度,暗記に関する記事を書きます。
気長に待っていてください。
自己満足:
平成25年 労働基準法 問3 肢E:
事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において、使用者が、その労働組合と36協定を締結し、これを行政官庁に届け出た場合、その協定が有する労働基準法上の効力は、当該組合の組合員でない他の労働者にも及ぶ。
解答:〇
解説:
36協定の協定当事者については、「当該事業場の労働者の過半数で組織されている労働組合と協定すれば足り他の労働組合と協定する必要はない」。
根拠条文等:
法36条1項,昭和23年4月5日基発535号
使用者と36協定を締結すると言っても,使用者と協定当事者とで交渉することなんてないですよねぃ。
文句を言ったところで,煙たがられるだけです。
もちろん使用者側の言い分もわかります。
人を雇って,事業を継続していくのって,すげぃ大変ですからねぃ。
かといって,労働者をないがしろにしていると,辞められちゃいます。
なかなか難しいですよねぃ。
それぢゃね!