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平成26年 労働基準法 問5 肢E(補足)

先日,下記の過去問を取り上げました。

平成26年 労働基準法 問5 肢E
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。

 

解答:〇 

 

解説:

「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと」とされている。

 

出題根拠:

法34条,昭和22年9月13日発基17号

 

労基法的には,手待時間は休憩時間に含まれないはずなのですが,オイラの職場では,休憩時間も拘束されております。

と,オイラの職場の労基法違反を非難していたのですが,業務の性質上,休憩時間においても一定の場所にとどまることが要求されるなど、自由利用を保障することが困難な労働者について、例外が認められています。

労基法施行規則33条1項1~3号に列挙されています。

 

施行規則第33条

1.法第34条第3項の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 警察官消防吏員常勤の消防団准救急隊員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

二 乳児院児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者

三 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者(同条第9項第1号に規定する家庭的保育者をいう。以下この号において同じ。)として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除く。)

2.前項第2号に掲げる労働者を使用する使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、様式第13号の5によつて、予め所轄労働基準監督署許可を受けなければならない。

 

結論を申し上げますと,おそらく,オイラの職場は施行規則33条1項1~3号に該当しています。

なので,休憩の自由利用が制限されても,労基法違反に該当しないと思われます。

 

残念!!

 

ネットで同業者の休憩はどうなっているのか調べてみたのですが,皆さん,休憩時間も業務に追われており,ほとんど休憩を取れていないようです。

 

でも,こゆのが常態化しているのは,業界的にあまりよろしくないと思います。

休憩を交代制にするなどして,何かしらの対策は取れると思います。

 

と,言いましても,チキンなので,休憩の交代制を導入しよう!なんてことは言い出せません(汗)。

そんなことを言える立場でもないです。

 

だからこその「働き方改革」だったんですけどねぃ。

働き方改革…,どこへ行ってしまったのでしょうね(汗)。

 

この記事は半分愚痴ですけど,半分勉強です。

少しでも記憶に残るといいなぁ…。

 

 

それぢゃね!