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平成26年 労働基準法 問5 肢E

平成26年 労働基準法 問5 肢E
労働基準法第34条に定める「休憩時間」とは、単に作業に従事しないいわゆる手待時間は含まず、労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間をいう。

 

解答:〇 

 

解説:

「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意であって、その他の拘束時間は労働時間として取扱うこと」とされている。

 

出題根拠:

法34条,昭和22年9月13日発基17号

 

え~,重要なので赤文字にしておきましたwwww。

労基法的には,手待時間は休憩時間に含まれないはずなのですが,オイラの職場では,休憩時間も拘束されております。

もちろん,賃金は発生しておりません。

名目上は,休憩時間ですから(汗)。

 

中小企業は,どこもそんなものかもしれないですけどねぃ。

 

 

雑記:

夜,スーパーに買い出しに行くときは,ご飯を食べて,歯を磨いてから行く。

ぢゃないと,総菜コーナー等で衝動買いしてしまふwwww。

デブるし,散財するし,いいことがない!!

 

 

それぢゃね!