はやく真人間になりたいよぅ(仮)

ゆるミニマリストの元ヒキニートが真人間になるためのブログ@oekakids

また緊急事態宣言が発令されるんですねぃ

オイラ,テレビをほとんど(全く?)見ないし,YouTube等も自分が興味あるものしか見ていないので,世の中の情報にすげぃ疎いのです。

で,今さっき知ったんですけど,また,緊急事態宣言が出されるんですねぃ。

知らなかった(汗)。

 

色んな意見があると思うし,新型コロナをそんなに甘く見てはいけないと思ったりもするけれども,個人的には,何というか,コロナ慣れしてしまって,あまり気にしなくなりつつあります。

一応,外出時には,マスクも着用しますし,スーパーで買い物をするときは,手指消毒をしております。

でも,どれだけ効果があるのだろう…と思ったりもします。

 

ますます景気が悪くなりそうで,何だかなぁ…という感じです。

Uber Eatsの仕事が増えてくれるとよいのですが,ライバルもきっと増えるんでしょうなぁ…。

 

ちまちま,民法のテキストを読み進めているのですが,錯誤の条文とか,すげぃ変わっていて,ちょっとびっくりです。

というか,オイラが一番最初に,民法の条文を読んだときは,まだ漢字とカタカナ混じりだったので,色々と変わりましたよねぃ。

 

(錯誤)
第九十五条

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。
 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

<旧民法
(錯誤)
第九十五条
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

 

すげぃ条文が長くなっておるYO!!

 

他にも,契約の申込みに対する承諾が,発進主義から到達主義に変更になっていたりと,色々と変わっておる模様…。

会社法とか,末恐ろしい…。

 

 

明日,新聞配達のバイトの件で,問い合わせの電話をします(宣言)。

できなかったら,許してください。

 

 

それぢゃね!