twitterで司法書士関係のアカウントをフォローしていると,過去問がよく流れてきます。
これを奇貨として,その過去問を解いてみるテスト。
ちなみに,この「奇貨として」という文言は,刑法の判例でよく見かけます。
木造家屋を所有する目的で土地を賃借する場合に,存続期間を10年と定めたときは,その定めは無効であり存続期間は30年となる。 〈H02-17-3 〉
— アガルートアカデミー司法書士試験 (@AGAROOTshoshi) 2022年11月8日
解答:〇
解説:
建物所有目的の土地賃借権は借地借家法の適用があるため最短期間は30年となる(借地借家法3)。
(借地権の存続期間)
第3条
借地権の存続期間は、三十年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする。
借地借家法の立法趣旨は,土地や建物の賃貸借契約における賃借人の保護にありまする。
まぁ,それを逆手にとって,占有屋という輩もいたりするんですけどねぃ。
一応,占有屋対策の法律もあります。
その項目を復習することになったら,ご紹介いたします(気が向いたら)。
久しぶりに勉強を再開してみると,記憶がすげぇ~抜け落ちていることにビックリするわ。
もはや,初学者と同レベルです。
ハナシが変わります。
Google Driveの空き容量を気にするのが面倒臭くなったので,Google Oneに入会したったわ。
ベーシック(100GB)プランな。
とりま,100GBあれば足りるでしょう。
足りなくなったら,スタンダード(200GB)にアップグレードします。
それぢゃね!