歯の詰め物が取れたった…orz。
これで、3回目ですわ。
固い物を食べてはいないんですけどねぃ…。
まだ、ゴールデンウィーク中なので、明日、歯医者に電話します。
微妙に凹みます。
----------キリトリ線----------
明日、できれば、バイトを辞める旨を伝えたい…。
言い出せるだろうか…。
----------キリトリ線----------
某行政書士YouTuberが逮捕されておった。
たま~に動画を視聴していたので、驚きとともに残念ですねぃ。
折角、試験に合格して、受任件数も増えていって、順調だったのに…。
行政書士法第2条の2(欠格事由) 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
一 未成年者
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなってから3年を経過しない者四 公務員(行政執行法人又は特定地方独立行政法人の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
五 第6条の5第1項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者六 第14条の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から3年を経過しない者
七 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないもの
八 税理士法(昭和26年法律第237号)第48条第1項の規定により同法第44条第三号に掲げる処分を受けるべきであったことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から3年を経過しないもの
しばらくは、再登録できないだろうし、登録申請したとしても、下記の二号に該当して、登録拒否される可能性もなくはない?
行政書士法第6条の2第2項
日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
----------キリトリ線----------
キャンディさん、亡くなってしまったのかぁ…。
オイラの知り合いの旦那さんの父親がキャンディさん。
結局、一回も会えなかったなぁ…。
お悔やみ申し上げます。