一般的な娯楽として、読書、映画、旅行、恋愛、食べ歩きなどがある。
それらをないがしろにして、勉強に勤しんでいると、すげぃネガティブな気分になったりします。
でも、その前提として、「勉強とは、可処分時間を犠牲にして、苦痛を伴う作業である」という思い込みがあるんぢゃね?と思ったりします。
いや、まぁ、確かに、すげぃ苦痛な作業ではあるのだけれども、でも、見方を変えれば、すげぃ贅沢な作業なんぢゃね?と思ったりするわけです。
勉強って、やろうと思っても、なかなかできないですよね?
Xなどで、キラキラしている人の情報が舞い込み、自分と比較して、凹んだりするのだけれども、勉強も娯楽だと思えれば、割と有意義な時間の使い方をしているんぢゃね?と思い直したりもしてみるテストです。
勉強は、娯楽だ!!
----------キリトリ線----------
やることリスト(宣言):
●登録に必要な履歴書が2枚に収まらないので、月曜日に県の行政書士会に問い合わせる。
虚偽の履歴書をさすがに提出できないので、正直に書いたのだけれども、改めてみると、やヴぇぇ~履歴書ですわwwwwwwwww。
登録拒否とかないですよねぃ?
成年被後見人も欠格事由ではないので、大丈夫だとは思うけれども。
ただ、成年被後見人は下記の1号に抵触するかもですけど。
某県の書士会の欠格事由、改正が反映されていないぞ?――緩いな。
行政書士法第6条の2第2項
日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第18条の4に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
●散髪して、証明写真を撮る。
それぢゃね!