天気予報を見ると,関東地方の来週の最高気温が38℃とか39℃になっています…。
最低気温も25℃以上です。
やヴぁいです。
配達中も蒸し暑いです。
昼間の暑さを避けるために,深夜に散歩をする人をちらほら見かけます。
そんなに遠くない未来,昼間はクッソ暑いので,人間の行動時間帯が深夜になる可能性もなくはないです(サマータイム制度の進化バージョン)。
一部の地域では豪雨となっていますし,天気が極端に振れすぎです。
まぁ,極端に振れすぎと言っても,地球の歴史(46億年)で見ると,微々たる変化だったりするのだけれども…。
先日も,ちょっとだけ申し上げましたが,一部の学説では,地球の気候はこれから変動期に入るんぢゃね?と言われています。
「温暖期」ではなく「変動期」です。
なので,これから,ますます天気の振れ幅が物凄いことになるんぢゃね?と思っています。
末恐ろしいです。
雨に浸かっても止まらない自動車が売り出されるかもですねぃ。
オイラも,次にバイクを買い替えるとき,オフロードバイクにしようと思っています。
オフロードバイクだと,ちょっとした災害時でも移動できますからねぃ。
日本は(自然)災害列島です。
そう遠くない未来,南海トラフ巨大地震も起こることも確実視されています。
こゆ異常気象(?)による災害を他人事とせず,自分事と捉えて,災害に備えるといいんぢゃね?と思ったりします。
宣言:
今日,経理の人に,源泉徴収票をいつまでに貰えるか聞いてきます。
会社に,源泉徴収調査票を提出しなきゃいけないので。
過去問:
R3-10-オ
Aが所有する甲土地を承役地とし、Bが所有する乙土地を要役地とする通行地役権が設定されたが、その登記がされない間にCが甲土地に抵当権の設定を受け、その旨の登記がされた場合には、抵当権設定時に、Bが甲土地を継続的に通路として使用していることが客観的に明らかであり、Cがこれを認識していたとしても、抵当権の実行により当該通行地役権は消滅する。
解答:✕
解説:
判例(最判平25年2月26日)は、本肢と同様の事案において、
「通行地役権の承役地が担保不動産競売により売却された場合において、
①最先順位の抵当権の設定時に、既に設定されている通行地役権に係る承役地が要役地の所有者によって継続的に通路として使用されていることがその位置、形状、構造等の物理的状況から客観的に明らかであり、
かつ、
②上記抵当権の抵当権者がそのことを認識していたか又は認識することが可能であったときは、
通行地役権者は、特段の事情がない限り、登記がなくとも、買受人に対し、当該通行地役権を主張することができる。」としています。
こゆ問題って,もちろんクソ真面目に考えることも大切なのだけれども,利益衡量を考えて,推論することで解答を導き出せたりもします(or 判例の結論を覚えやすかったりする)。
地役権者のBさんは,登記をし忘れた,うっかりやさん。
抵当権者のCさんは,知能犯。
Cさんのほうが,あくどい感じがするぢゃないですか?
ってことで,この場合は,Bさんを勝たせた方がいいという結論になるワケです。
見たことがない判例が出題された場合,他の肢から解答を導き出すことが大前提ですが,それでも,厳しい場合は,まぁ,こんなふうに推論してみるのもアリなんぢゃね?と思ったりします。
ちょっと邪道ですけどねぃ。
それぢゃね!