はやく真人間になりたいよぅ(仮)

ゆるミニマリストの元ヒキニートが真人間になるためのブログ@oekakids

うまくいかなかった時は,「どうしたらうまくいくのか?」と考える。

うまくいかなかった時は,周囲の人(や環境)を恨んだり,自分の能力不足や運のなさを嘆くのではなく,「では,どうしたらうまくいくのか?」を考えるようにする。

 

そう考えると,前向きな気分になれる。

 

以下,ジコマン(自己満足)。

 

19-23-エ後段】(一部改変)

問:

死因贈与は,相手方が一定の負担を負う旨の内容が含まれている場合であっても,いつでも撤回することができる。

 

答:×

 

[原則]
死因贈与は,その性質に反しない限り,遺贈に関する規定が準用され(民554),遺言の撤回に関する民法1022条も,その方式に関する部分を除いて準用される(最判昭47.5.25)。
→いつでも撤回することができる。
 
[例外]
負担の履行期が贈与者の生前と定められた負担付の死因贈与である場合において,受贈者が負担の全部またはこれに類する程度の履行をした場合には,特段の事情がない限り,民法1022条の規定は準用されず,当該負担付の死因贈与の撤回は認められない(最判昭47.5.25)。
贈与者の最終意思を尊重するあまり受贈者の利益を害することは相当ではないから。
 
第五百五十四条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
 
(遺言の撤回)
第千二十二条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。

 

 

それぢゃね!